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​行政書士しもじ法務事務所

 
 遺言書作成なら

行政書士しもじ法務事務所にお任せください


「もしもの時に、家族が困らないようにしておきたい」

「相続で家族が揉めないか心配」

「自分の想いを、きちんと形に残したい」

そんなお気持ちを、法的に有効な“遺言書”という形にするお手伝いをいたします。
行政書士しもじ法務事務所は、丁寧・分かりやすさ・安心感を大切に、遺言書作成をサポートしています。
 
 遺言書は「特別な人」だけのものではありません
 
 遺言書というと、
財産がたくさんある人
高齢の人
だけが作るもの、と思われがちです。

 しかし実際には、
相続人が複数いる
再婚・内縁関係がある
特定の人に多く残したい
相続トラブルを未然に防ぎたい

​ このような場合、遺言書があるかどうかで相続の結果が大きく変わります。
「まだ早いかな?」と思った今こそが、遺言書作成の適切なタイミングです。

高齢男性遺言書作成している風景.png

 自筆証書遺言作成サポート

最初のご相談で、遺言者様の想い伝えたいことを丁寧にお聞きします。

次に、行政書士が、その想い・伝えたいことを基に文案を作成します。

​最後に、遺言者様ご自身で清書します。

高齢女性の署名シーン.png

​ 公証役場で遺言公正証書作成

 自筆証書遺言と同じように行政書士が遺言書文案を作成して、公証人と調整を行います。

​公証役場で作成日に、公証人・証人2名で遺言公正証書を作成します。

 
  「当事務所が選ばれる理由」

 
​ 1. 初めてでも安心の丁寧なヒアリング

 法律用語を並べることはありません。
 お話をじっくり伺い、お気持ち・ご家族関係・財産状況を整理したうえで、最適な遺言内容をご提案します。
 
 2. 法的に無効にならない遺言書を作成
せっかく作った遺言書が、
形式不備
内容不明確
で無効になってしまうケースは少なくありません。
行政書士として、法律に基づいた確実な遺言書を作成します。
 
 3. 公正証書遺言にも対応
安全性の高い公正証書遺言についても、
文案作成
公証役場との調整
必要書類の案内
まで一括でサポート可能です。
 
​ 4. 地域密着・相談しやすい事務所
「ちょっと聞いてみたい」
そんなお気軽なご相談も歓迎です。
無理な勧誘は一切いたしません。

AI等身大自分の画像ChatGPT Image 2026年2月6日 10_30_54.png

 自筆証書遺言の場合、清書して封筒に入れ封印します。

 その遺言書封筒を、ご自身で保管するか、信頼できる方に保管してもらう方法があります。

 

 相続が開始したときには、その遺言書は、家庭裁判所で検認する必要があります。

​ しかし、法務局で、遺言書保管制度を利用することで、家庭裁判所の検認の必要がありません。また、紛失の心配もありません。

​現在は、遺言書の財産目録をパソコンで作成することはできますが、全文は、手書きしなければなりません。

 

今後の法改正により、全文もパソコンで作成できるようになる可能性があります。

​今後の、法改正に期待するところです。


 対応している遺言書の種類」

■ 自筆証書遺言
ご自身で書く遺言書
費用を抑えたい方
内容の整理・文案チェックをサポート

■ 公正証書遺言(おすすめ)
公証人が作成する遺言書
紛失・改ざんの心配なし
家族の負担を最小限に
※どちらが適しているかは、状況に応じてご提案します。
 
 遺言書作成の流れ
 
 1.無料相談(お問い合わせ)
ご不安やご希望をお聞かせください。

 2.ヒアリング・内容整理
ご家族構成・財産内容・想いを確認します。
 
 3.遺言書案の作成
法的に有効な文案を作成・ご説明。

 4.最終確認・作成完了
自筆または公正証書として完成。
 
 料金について

内容や遺言の種類により異なりますが、
事前に必ずお見積りを提示し、ご納得いただいてから進めます。

「まずは費用感だけ知りたい」
というご相談も問題ありません。
​お気軽にお問い合わせください。

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自筆証書遺言書の保管方法は?

​1.作成した遺言書を、ご自身で 保管する。

2.作成した遺言書を、信頼できる方に保管してもらう。

​3.作成した遺言書を、法務局の遺言書保管制度を利用して、法務局に保管してもらう。

ご自身の状況ににあった保管方法をご検討ください。

​尚、法務局遺言書保管制度を利用する際には、費用が必要になります。

遺言書保管風景.png

      「よくあるご質問」

Q. まだ元気でも遺言書は作れますか?
A. もちろん可能です。むしろ元気なうちに作成される方が安心です。
Q. 内容は後から変更できますか?
A. いつでも変更・書き直しが可能です。
Q. 家族に知られずに作れますか?
A. 公正証書遺言など、状況に応じて対応できます。
 
あなたの「想い」を、確かな形に
遺言書は、
財産のためだけでなく、家族への最後のメッセージです。
後悔のない準備を、今から始めませんか?
行政書士しもじ法務事務所が、
あなたとご家族の未来をしっかり支えます。
 
お問い合わせ・ご相談はこちら

行政書士しもじ法務事務所 ☎ 027-335-8480
行政書士 下地博明     

遺言書作成・相続サポート対応 ご相談は無料となっております
お気軽にご相談ください。

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