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​行政書士しもじ法務事務所

​農地転用許可申請代行

​農地法3条許可

農地の所有者が変わる、または貸借するが、土地は「農地」のまま利用される場合。

​新所有者は、農業従事者

​農地転用4条許可

農地所有者が、自分の農地を農地以外のもの(宅地、駐車場、資材置き場など)に変える場合など。

​農地転用5条許可

農地を農地以外のものにするため、売買や賃借によって所有者(利用者)が変わる場合。

​3条許可+4条許可

​非農地証明

長期間耕作されず、復元が物理的に不可能な土地に対し、農業委員会が「農地ではない」と認定する書類です。主に地目変更登記、売却、宅地転用を目的として申請されま

    【農地転用のプロ】行政書士しもじ法務事務所

 

  その農地、あきらめる前にご相談ください。

「家を建てたい」「売りたい」「貸したい」…でも、手続きがわからない。

複雑な農地法の手続きを、地元の専門家がスピーディーに代行します。

  こんなお悩み、ありませんか?

  • 親から受け継いだ農地を、子供の住宅用地にしたい。

  • 農地を売りたいが、**「農地法」**が壁になって進まない。

  • 耕作していない土地を駐車場や資材置き場に変えたい。

  • 役所からの書類が難解すぎて、どこから手をつければいいかわからない。

 

 農地の手続きは、時間との勝負です。

農業委員会の締め切りは月に一度。一度タイミングを逃すと、着工や売買が1ヶ月単位で遅れてしまいます。しもじ法務事務所が、最短ルートで許可取得をサポートします。

  

  当事務所が提供する4つの主要サービス

農地法には大きく分けて3つの「許可」と、特殊な「証明」があります。お客様の目的に合わせて最適なプランをご提案します。

 

1. 農地法第3条許可(農地を農地のまま売買・貸借)

「農家になりたい人に譲りたい」「規模を拡大したい」

農地を「農地」として売買したり、貸し借りしたりする場合に必要な許可です。受け手側の耕作面積要件などがポイントになります。

 

2. 農地法第4条許可(自分の農地を別の目的に転用)

「自分の畑に、自分の家を建てたい」「駐車場にしたい」

所有者はそのままで、農地を宅地や雑種地などに変える手続きです。立地基準(転用できる場所かどうか)の判断が重要です。

 

3. 農地法第5条許可(転用目的で売買・貸借)

「農地を売って、買い手に家を建ててもらいたい」

「転用」と「権利移転(売買・貸借)」を同時に行う手続きです。最もニーズが多く、かつ審査も慎重に行われる重要な申請です。

 

4. 非農地証明(農地でないことの確認)

「登記は農地だけど、20年以上前から実際は山林や宅地になっている」

一定の条件を満たし、現状が農地でないことを農業委員会に認めてもらう手続きです。許可申請よりもスムーズに地目変更ができる可能性があります。

 

  しもじ法務事務所が選ばれる3つの理由

 <理由内容>

 圧倒的なスピード感農業委員会のスケジュールを逆算し、最短での申請・受理を目指します。

 難しい専門用語を排除お客様には「わかりやすく、丁寧に」がモットー。隣の相談所のような安心感。

 他士業とのネットワーク測量が必要なら土地家屋調査士、登記なら司法書士。ワンストップで繋ぎます。

  

   ご依頼の流れ

  1. 無料相談・現地調査

    まずは土地の場所を教えてください。法的に転用可能か調査します。

  2. お見積り・ご契約

    費用とスケジュールを明確にご提示します。

  3. 書類作成・申請代行

    役所との折衝、煩雑な書類作成はすべてお任せください。

  4. 許可証の受領

    無事に許可が下りたら、次のステップ(着工や登記)へ進めます。

  

  お問い合わせ

  行政書士しもじ法務事務所

「まずは話だけ聞いてみたい」でも大歓迎です!

  • 電話番号: 027-335-8480

  • 営業時間: 平日 9:00〜20:00(土日祝も対応可)

  • 対応エリア:群馬県全域・埼玉県本庄市近隣

農地・田んぼ 畑画像.png

相続した農地遠くて管理できな

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​農地を転用し、マイホーム実現

農地の売り手と買い手畑の前.png

売り手と買い手お互い感謝

​ブログ記事

                 料  金  表

 サービス内容と明朗な料金体系(税込)

 追加費用の不安をなくすため、主要な手続きの報酬額を明確に設定しております。

 

 サービス名  報酬額(税込)このような方に最適です

 農地法 第3条許可申請      6万6千円

 農地を農地のまま売買・貸借したい(農家間の移転など)

 農地法 第4条許可申請      8万8千円〜

 自分名義の農地を、自分で家を建てる等の目的で転用したい

 

 農地法 第5条許可申請          11万円〜

 農地を売却・賃貸し、相手方が家を建てる等の目的で転用したい

 

 市街化区域内 届出   1万5千円~4万4千円

 農振除外申出             7万7千円~

 開発行為許可申請(都市計画法29条) 33万円

 開発行為許可申請(都市計画法34条) 18万円

 非農地証明願              5万5千円〜

   20年以上農地として使われていない土地の地目を変えたい

  • ※筆数、面積、周辺状況により加算がある場合がございます。

  • ※実費(登記事項証明書、郵送代、交通費等)は別途申し受けます。

  • ※事前の現地調査に基づき、詳細なお見積りをご提示します

 

  しもじ法務事務所が選ばれる3つの強み

 1. 群馬県内の地域特性を熟知

 各自治体(農業委員会)によって、運用の細かなルールや必要書類が異なるのが農地 法の実態です。地元の専門家として、スムーズな受理を目指します。

 2. 徹底した「事前調査」でリスクを回避

 「せっかく費用をかけたのに許可が下りなかった」という事態を防ぐため、受任前に法  的・物理的な転用可能性を徹底してお調べします。

 3. 他法令・相続問題にも強い

 農地転用には「建築確認」や「相続登記」が関わることが多々あります。必要に応じ て、提携する土地家屋調査士や司法書士と連携し、窓口を一つにまとめます。

 

 ご依頼から許可取得までのステップ

  1. 【無料相談】

    まずはお電話またはメールで。土地の場所と「やりたいこと」をお聞かせください。

  2. 【現地調査・お見積り】

    現地を確認し、手続きの可否と総額費用を詳しくご説明します。

  3. 【書類作成・申請】

    煩雑な書類作成、農業委員会や各行政庁との折衝をすべて代行します。

  4. 【許可証受領・完了】

    無事に許可が下りましたら、許可証をお渡しします。その後の活用へ進めます。

 

  <お問い合わせ窓口>

  行政書士しもじ法務事務所

 「まずは転用できるかどうかだけ知りたい」といったご相談も大 歓迎です。

  • 所在地: 群馬県高崎市台新田町387番地1      

  •     ハーベスト綿貫第3 101号              

  • 電話番号:027-335-8480

  • 受付時間: 平日 9:00〜20:00(夜間・土日祝も柔軟に対応)

  • 対応エリア: 群馬県内全域(特に高崎市近隣の方はお気軽にお声がけください)

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